2028年4月1日から対象拡大
50人未満の事業場もストレスチェック義務化
これまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場についても、2028年4月1日からストレスチェックの実施が義務化されます。
精神科専門医・産業医が、ストレスチェックの実施から高ストレス者対応までサポートします。
年額20,000円~(税抜)
2028年4月、何が変わる?
これまで労働者数50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施は努力義務とされていました。
2028年4月1日からは対象が拡大され、50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務化されます。
ストレスチェックは、原則として1年以内ごとに1回実施します。
初めて導入する企業様では、実施方法だけでなく、結果の管理や高ストレス者への対応などについても事前に体制を整えておくことが重要です。
ストレスチェックは「実施して終わり」ではありません
ストレスチェックでは、単に従業員へ質問票を配布して結果を出すだけではありません。
- 実施体制の準備
- 従業員への案内
- ストレスチェックの実施
- 本人への結果通知
- 高ストレス者の判定
- 面接指導対象者への案内
- 申出があった場合の医師面接
- 必要に応じた就業上の措置
- 職場環境改善への活用
など、実施前から実施後までの対応が必要になります。
当サービスで対応できること
ストレスチェックの実施から、その後の対応まで
- ストレスチェック実施体制のご相談
- 対象者の確認
- 実施スケジュールの調整
- ストレスチェックの実施
- 個人結果の通知
- 高ストレス者の判定
- 面接指導対象者への案内
- 高ストレス者への医師面接
- 就業上の配慮についての医学的意見
- 集団分析
- 人事・労務担当者からの相談
- メンタルヘルス不調者への対応
- 休職・復職支援
企業様の人数や現在の産業保健体制に合わせて、必要な支援をご提案します。
精神科専門医が対応するメリット
高ストレス者が見つかった「その後」まで
ストレスチェックで重要なのは、高ストレス者が見つかった後の対応です。
当サービスでは、精神科専門医としての診療経験を持つ医師が対応します。
ストレスチェック
↓
高ストレス者への医師面接
↓
職場で必要な配慮についての助言
↓
必要に応じた休職対応
↓
復職支援・復職後のフォロー
まで、継続してご相談いただけます。
ストレスチェックを実施することだけを目的とせず、従業員のメンタルヘルス支援まで見据えた対応を大切にしています。
個人結果は会社へそのまま伝わりません
ストレスチェックの個人結果は、原則として本人へ直接通知されます。
本人の同意なく、個人のストレスチェック結果を会社へ提供することはできません。
従業員が安心して回答できるよう、個人情報やプライバシーに配慮した実施体制を整えます。
実施の流れ
STEP 01
お問い合わせ
従業員数や現在のストレスチェック実施状況をお知らせください。
STEP 02
ヒアリング
対象人数、実施時期、現在の産業保健体制などを確認します。
STEP 03
実施準備
対象者の確認や従業員への案内など、必要な準備を行います。
STEP 04
ストレスチェック実施
対象となる従業員に回答していただきます。
STEP 05
結果通知
ストレスチェック結果を本人へ通知します。
STEP 06
高ストレス者への対応
面接指導の対象となり、本人から申出があった場合には医師による面接指導を行います。
STEP 07
必要に応じた継続支援
就業上の配慮、メンタルヘルス相談、休職・復職支援などについてもご相談いただけます。
料金
ストレスチェック基本料金
対象者29名まで
年額 20,000円(税抜)
対象者30~49名
年額40,000円(税抜)
ストレスチェックの実施、結果通知など、基本的な実施業務に対応します。
高ストレス者への医師面接
1名 25,000円(税抜)
ストレスチェックの結果、高ストレス者に該当し、医師による面接指導が必要となった場合は、精神科専門医・認定産業医が面接を実施します。
面接後は、必要に応じて就業上の配慮について医学的な意見をお伝えします。
※高ストレス者への医師面接や休職・復職支援に関しては、ストレスチェック基本料金には含まれません。
※継続的な個別対応が必要な場合は、内容に応じて別途ご案内します。
よくあるご質問
Q. 50人未満の事業場も義務になるのですか?
はい。2028年4月1日から、これまで努力義務だった労働者数50人未満の事業場についてもストレスチェックの実施が義務化されます。
Q. 2028年になる前から実施できますか?
はい。義務化前からストレスチェックを導入することも可能です。
Q. 産業医を契約していない企業でも依頼できますか?
はい。現在の産業保健体制を伺ったうえで、必要な実施方法をご提案します。
Q. 従業員の結果を会社が見ることはできますか?
本人の同意なく、個人のストレスチェック結果を会社へ提供することはできません。
Q. 高ストレス者への医師面接もお願いできますか?
はい。精神科専門医・認定産業医が対応します。
Q. 休職や復職についても相談できますか?
はい。メンタルヘルス不調による休職、復職時の面談、復職後のフォローについてもご相談いただけます。
Q. 対応地域はどこですか?
明石市・加古川市・播磨町・稲美町・神戸市西部を中心に、兵庫県内の企業様からご相談いただけます。
ストレスチェックを「実施するだけ」で終わらせないために
ストレスチェックの導入から、高ストレス者への医師面接、その後のメンタルヘルス対応まで。
精神科専門医・認定産業医が企業様をサポートします。
初めてストレスチェックを導入される企業様も、お気軽にご相談ください。
