従業員から「メンタルヘルス不調で休職したい」と診断書が提出された場合、企業の人事・労務担当者はどのように対応すればよいのでしょうか。
また、休職中の従業員から「主治医から復職可能と言われた」と連絡があった場合、そのまま復職させてよいのか判断に迷うこともあります。
メンタルヘルス不調からの職場復帰では、症状が改善しているかだけでなく、実際の仕事内容や勤務時間、職場環境なども踏まえて検討することが重要です。
この記事では、メンタルヘルス不調によって従業員が休職した場合の対応から、産業医面談、復職判定、復職後のフォローまで、企業担当者が知っておきたいポイントを解説します。
メンタル不調で従業員が休職したら企業はどう対応する?
従業員から休職が必要である旨の診断書が提出された場合、まずは自社の就業規則や休職制度を確認し、必要な手続きを進めます。
休職期間や休職中の連絡方法、復職時に必要となる書類などについても、できるだけ早い段階で本人に説明しておくことが大切です。
メンタルヘルス不調の場合、休職直後は十分な療養が必要なこともあります。
会社から頻繁に業務連絡をしたり、復職時期を急かしたりするのではなく、本人の状態に配慮しながら必要な連絡を行うことが重要です。
厚生労働省の職場復帰支援の手引きでも、「病気休業開始及び休業中のケア」が職場復帰支援の最初のステップとして位置づけられています。
休職開始時に企業が確認しておきたいこと
従業員が休職することになった場合には、企業側でも今後の対応について整理しておきましょう。
例えば、
・休職開始日と休職可能期間
・休職中の連絡方法や連絡担当者
・休職中に必要となる手続き
・復職を希望する際の申請方法
・診断書など必要となる書類
・復職判定の手順
・産業医面談の有無
・復職後に可能な就業上の配慮
などを確認します。
従業員が休職してから対応方法をその都度決めるのではなく、あらかじめ社内の職場復帰支援の流れを整理しておくことが重要です。
厚生労働省も、休業から通常業務への復帰までの流れをあらかじめ明確にし、職場復帰支援の体制やルールを整備することを示しています。
休職中の従業員にはどう対応する?
休職中は、基本的には治療と療養に専念できる環境を整えることが大切です。
一方で、企業との連絡を完全になくしてしまうと、復職に必要な情報共有が難しくなる場合があります。
そのため、本人の体調に配慮しながら、あらかじめ決めた担当者が必要な範囲で連絡を取る方法が考えられます。
連絡頻度について一律の正解があるわけではありません。本人の状態や主治医の意見なども考慮しながら調整します。
また、本人の健康情報は重要な個人情報です。社内で共有する情報についても、業務上必要な範囲に留めるなど、プライバシーへの配慮が必要です。
主治医から「復職可能」の診断書が出たら?
企業担当者が特に迷いやすいのが、主治医から「復職可能」という診断書が提出された場合です。
ここで重要なのは、主治医による「復職可能」という判断だけで、実際の職場への復帰が自動的に決まるわけではないという点です。
主治医は患者の病状や治療経過を把握していますが、実際の職場で必要となる業務内容、勤務時間、通勤状況、職場環境などを詳細に把握していない場合があります。
そのため、企業側では主治医の診断書を重要な情報として確認したうえで、実際の業務を遂行できる状態まで回復しているか、どのような就業上の配慮が必要かなどを検討します。
厚生労働省の手引きでも、「主治医による職場復帰可能の判断」の後に、「職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成」、さらに「最終的な職場復帰の決定」という段階が設けられています。
復職前の産業医面談では何を確認する?
産業医が選任されている企業では、復職前に産業医面談を行うことがあります。
産業医面談では、単に「症状が良くなったか」を確認するだけではありません。
例えば、
・現在の症状や治療状況
・生活リズム
・睡眠状況
・通勤が可能か
・勤務時間に耐えられる状態か
・集中力や持続力が回復しているか
・現在の業務を遂行できる状態か
・残業や夜勤などの制限が必要か
・配置や仕事内容への配慮が必要か
・復職後の通院をどのように継続するか
などを確認し、実際の仕事内容や職場環境も踏まえて就業上の意見を検討します。
必要に応じて、本人の同意を得たうえで主治医から追加の情報提供を受けることもあります。厚生労働省も、職場と主治医との連携を職場復帰支援における重要な要素として示しています。
産業医をこれから選任する企業様は、「産業医の探し方・選び方|企業が失敗しないための7つのポイント」もあわせてご覧ください。
復職を最終的に判断するのは誰?
産業医がいる企業では、「産業医が復職を許可する」と考えられることがありますが、産業医が会社に代わって人事上の最終決定をするわけではありません。
産業医は、本人との面談や主治医からの情報、仕事内容、職場環境などを踏まえ、医学的・産業保健上の立場から企業へ意見を伝えます。
企業は、その意見や主治医の診断書、本人の状況、自社の就業規則や業務内容などを総合的に検討し、最終的な職場復帰を決定します。
厚生労働省の手引きでも、「職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成」と「最終的な職場復帰の決定」は、それぞれ独立したステップとして示されています。
復職時にはどのような配慮が必要?
復職できる状態になったからといって、必ずしも初日から休職前とまったく同じ働き方に戻すことが適切とは限りません。
本人の状態や仕事内容によっては、一定期間、就業上の配慮を検討する場合があります。
例えば、
・残業の制限
・深夜勤務や夜勤の制限
・出張の制限
・業務負荷の調整
・仕事内容の調整
・就業場所の変更
・定期的な面談
などが考えられます。
どのような配慮が必要かは、本人の状態や職場によって異なります。必要以上に業務を制限するのではなく、産業医の意見なども参考にしながら個別に検討することが重要です。
厚生労働省が示す就業上の措置にも、労働時間の短縮、時間外労働の制限、出張の制限、作業の転換、就業場所の変更、深夜業の回数の減少などが挙げられています。
復職後のフォローも重要
職場に戻ることができれば、復職支援が終わるわけではありません。
復職直後は勤務できていても、業務負荷が徐々に増えることで再び体調を崩す場合があります。
そのため、復職後も本人の勤務状況や体調を確認しながら、必要に応じて産業医面談を行い、就業上の配慮を見直していくことが重要です。
状態が安定してきた場合には、業務制限を段階的に解除し、通常勤務への移行を検討します。
厚生労働省の職場復帰支援でも、5番目のステップとして「職場復帰後のフォローアップ」が位置づけられています。
産業医がいない50人未満の企業はどうする?
常時使用する労働者が50人未満の事業場では、原則として産業医の選任義務はありません。
しかし、産業医の選任義務がない企業でも、メンタルヘルス不調者への対応や休職・復職について外部の医師へ相談することは可能です。
また、50人未満の小規模事業場を対象として、地域産業保健センターでは一定の産業保健サービスが無料で提供されています。
「産業医を選任する義務がないから、会社だけで判断しなければならない」というわけではありません。
特に、復職の可否や就業上の配慮について判断に迷うケースでは、必要に応じて専門家へ相談できる体制を整えておくことが重要です。
神戸市西部・明石市・加古川市で休職・復職対応にお困りの企業様へ
当社では、神戸市西部・明石市・加古川市を中心に、企業の産業医業務に対応しています。
兵庫県で産業医をお探しの企業様は、「兵庫県で産業医をお探しの企業様へ|選び方・料金・契約まで解説」もあわせてご覧ください。
メンタルヘルス不調による休職・復職についても、従業員との面談だけでなく、企業担当者への助言、復職時の就業上の配慮、復職後のフォローなどについてご相談いただけます。
「主治医から復職可能の診断書が提出されたが、どう判断すればよいかわからない」
「復職前に産業医面談を行いたい」
「復職後の勤務時間や業務負荷について相談したい」
「休職者への対応について人事担当者だけでは判断が難しい」
といった企業様もご相談ください。
メンタルヘルス不調者への対応や休職・復職支援についてお困りの企業様は、お気軽にお問い合わせください。
この記事の執筆・監修
産業医 七野雄一
精神科医・産業医として、兵庫県内の企業を中心に産業医業務に従事。メンタルヘルス対応、休職・復職支援、健康診断後の就業判定、職場巡視などの産業保健業務に対応しています。

